あの“轢断のシバタ”医師が、コロナワクチンについて伝えておきたい7つのこと。本稿は、その付録となります。
本稿は、「「コロナワクチン」接種の前に、あの医師が伝えておきたい7つの本音」の付録となります。ぜひ、本編からお読みください。
コロナワクチンに対する厚労省の考え方の参考として、第17回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の資料「ワクチンの有効性・安全性と副反応のとらえ方について」(2020年10月2日付)を紹介します(資料1、資料2)。
これでもか、というくらい「言い訳」が並んでいます。これまでのワクチン黒歴史を踏まえて読むと、「あぁ……訴えられないように予防線を張りまくってるなぁ……」とその細やかな心配り(根拠に基づく言い訳)に思わずツッコミを入れたくなってしまいます。
個人的には、資料2の7ページの表現が秀逸だと思います。
『今回の新型コロナウイルスワクチンの接種についても、臨時接種と同様の趣旨で実施するものであることから原則としては接種勧奨の実施と接種を受ける努力義務を適用することとした上で、必要に応じて、 例外的にこれらの規定を適用しないことを可能としてはどうか』 ―― 意味不明とは言わないまでも、複雑な日本語です。
これは、こう解釈して言いと思います。
『ほんとは義務って言いたいけど、絶対に打てと強制するわけじゃないから、何かあっても訴えないでね』
健康被害に対する保障についても上記資料にきちんと記載してあり、例えば死亡時には4420万円が支給されることになっています。
そういえば、死亡時や障害発生時の保障について報道がされない(少ない?)のは気のせいでしょうか。
「金の話をするのは、視聴者にウケが悪い」と思っているのか、あるいは「保険金殺人ならぬワクチン接種後殺人が発生しないようにマスコミが気を遣っているのか」 ―― 謎です。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.